リフィル処方箋の発行について
国の制度として令和4年4月より、リフィル処方箋が導入されました。
《リフィル処方せんとは》
症状が安定している患者さんについて、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みです。 患者さんによっては医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるメリットがあります。
《対象患者と仕組み》
・症状が安定し、しばらく通院を控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象
・投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬についてはリフィル処方箋による投薬はできない
・リフィル処方箋の総使用回数は3回まで可能
(1回あたり投薬期間については医師が医学的に適切と判断した期間)
・1回目は通常の処方せんと同様、交付日を含めて4日以内に調剤薬局で調剤してもらう
・2回目以降は、前回の処方期間が経過する日を予定日とし、前後7日以内に調剤してもらう
《リフィル処方せん活用の留意点》
・調剤薬局の薬剤師が服薬状況等を確認し、リフィル処方せんでの調剤が不適切と判断した場合は、医療機関への受診推奨と処方医への情報提供を行います。
・リフィル処方せんによる投薬期間が終了する前でも、病状が変化した場合等は医療機関を受診することが可能です。
・薬剤師から継続的に薬学的管理指導を受けることが重要なため、同じ調剤薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
症状が安定している患者さんについて、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みです。 患者さんによっては医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるメリットがあります。
《対象患者と仕組み》
・症状が安定し、しばらく通院を控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象
・投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬についてはリフィル処方箋による投薬はできない
・リフィル処方箋の総使用回数は3回まで可能
(1回あたり投薬期間については医師が医学的に適切と判断した期間)
・1回目は通常の処方せんと同様、交付日を含めて4日以内に調剤薬局で調剤してもらう
・2回目以降は、前回の処方期間が経過する日を予定日とし、前後7日以内に調剤してもらう
《リフィル処方せん活用の留意点》
・調剤薬局の薬剤師が服薬状況等を確認し、リフィル処方せんでの調剤が不適切と判断した場合は、医療機関への受診推奨と処方医への情報提供を行います。
・リフィル処方せんによる投薬期間が終了する前でも、病状が変化した場合等は医療機関を受診することが可能です。
・薬剤師から継続的に薬学的管理指導を受けることが重要なため、同じ調剤薬局で調剤してもらうことが推奨されます。