患者さんへ
院外処方箋への一般名処方記載について
当院で発行する院外処方箋は、2017年7月より【一般名処方】にて記載しています。
※ジェネリック医薬品が存在しない薬などに対しては、今までどおり「商品名」での処方となります。
※ジェネリック医薬品が存在しない薬などに対しては、今までどおり「商品名」での処方となります。
一般名処方とは
薬の名前には「商品名」と「一般名」の二種類があります。 「商品名」は製薬会社が薬を発売するためにつけた名前です。 一方、「一般名」は薬の有効成分の名前のことをいいます。 一般名処方では、医師は有効成分名と含量などを指定し、調剤薬局の薬剤師が患者さんの要望に添ったかたちで最も適切な薬剤を選択します。銘柄の選択を調剤薬局に委ねることで多数の在庫を抱える必要がなくなり、調剤薬局にとっての負担軽減にも繋がります。 調剤薬局ではご希望を伝えた上で、薬剤師とよく相談をしてから薬を選択してください。