令和4年4月1日より施行された民法改正により成年年齢が18歳となりました。
これに伴い、18歳以上の方は保護者及び法定定理人等の署名が不要となります。
ただし、説明に対して本人が十分に理解できないと医師が判断した場合は、ご家族や法定代理人等の同意と署名を求める形となりますのでご了承ください。
これに伴い、18歳以上の方は保護者及び法定定理人等の署名が不要となります。
ただし、説明に対して本人が十分に理解できないと医師が判断した場合は、ご家族や法定代理人等の同意と署名を求める形となりますのでご了承ください。