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お知らせ

西宮協立訪問看護センターからのお知らせ

平成30年4月より診療報酬改定が行われました。その中で訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーションについて変更がありましたのでご案内させて頂きます。

変更通知書(平成30年度 厚生労働省ホームページより一部抜粋)

ア)理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成することとする。
 
イ)訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとする。

とあります。詳しくは厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

 上記のとおり、理学療法士等(リハビリ職)による訪問看護は、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせるという位置づけとなります。そのため、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携して作成が必要であり、また訪問看護サービスの利用開始時や利用者さまの状態の変化等に合わせて適切な心身の評価を実施するため、看護職員の定期的な訪問を必要とします。

 当事業所におきましては、病状や療養生活について適切な判断に基づいたケアやアドバイスが必要との観点より、看護職員が定期に訪問させて頂きます。あくまで、現在の理学療法士等の訪問につきましては、看護業務の一環であり、看護職員の代わりに訪問しておりますので、ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。



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